- エレベーターの構造
- エレベーターの仕組みを簡単にご紹介します。
ビルやマンションで使用されるエレベーターは主に「ロープ式」と呼ばれるエレベーターが採用されています。
これは、ロープの両端に、かご(利用者・荷物が乗る部分)とつり合い重りを吊り下げ、ピット部に設置した巻上機でかごとつり合いおもりを、それぞれのレールに沿って昇降させる仕組みです。近年では、機械室に設置されていた各種の機器を、昇降路内に組み込んだ機械室レスエレベーターが主流となっています。
このほかつり合いおもりが存在しない「巻胴式」「油圧式」などがあります。
ロープ式(トラクション式)
ロープ式エレベーターの種類
サイドカウンター式
エレベーターのカゴを上げ下げするつり合い重り(カウンターウェイト)の仕組みを、カゴの側面に設置したものをサイドカウンター方式と呼びます。
バックカウンター式
エレベーターのカゴを上げ下げするつり合い重り(カウンターウェイト)の仕組みを、カゴの背面に設置したものをバックカウンター方式と呼びます。
ロープ式エレベーターの仕組み
ロープ式エレベーターの代表的な駆動方式。
かごとつり合いおもりをロープで連結し、「つるべ」式に綱車にかけ、 ロープと綱車の間の摩擦力(トラクション)を利用して昇降させるタイプです。
昇降距離が長く、比較的、速い速度が必要な、中高層建築物に適しています。
油圧式
サイドプランジャー方式
ロープ式とは駆動方式や構造が大きくことなり、油圧ジャッキによってかごを昇降させるタイプです。
ロープ式と大きく異なる箇所「油圧ジャッキ」は、可動部分のプランジャと固定部分のシリンダで構成されています。
油圧ポンプからのシリンダに油を送ることで、プランジャを押し上げてカゴ室を上昇させ、シリンダの油をタンクに戻すことによってかごを下降させています。
ダイレクトプランジャー方式・ダブルダイレクトプランジャー方式
機械室を建物上部に設置する必要がありませんので、美観地区での高さ制限、日照権などの問題が生じそうな際に有利です。
建物上部のかかる荷重を追放できますので、プレハブ構造やPC構造でも簡単に設置できます。
昇降機に隣接して機械室を設置できない場合や、機械室騒音をシャットアウトしたい時には別の離れた場所に機械室の設置が可能です。
最近はロープ式と同じく昇降路内内に必要機器を配した機械室レスタイプも製品化しております。
各部詳細説明
安全センサー
コーリツの取り扱うエレベーターには、お客様の安全を何よりも重視しているため、全てのエレベーターに、人やにもつがあると扉が閉まらない安全装置を「内側・外側の両面に」標準装備しています。
シープ(滑車)
エレベーターの要のロープをスムーズに稼動させるための滑車です。
カウンターウエスト(つり合い重りとガイドレール)
カゴ(利用者・荷物がのる箱)とロープにかかる荷重 の差を小さくするためのバランスを取り、主ロープと駆動部分との間の摩擦力を生み出させるための重りです。
油圧シリンダー
油圧によって伸縮する円筒状の装置で、油圧式エレベーターの心臓部分にあたります。
油圧ユニット・制御盤
油圧シリンダーを制御版と油圧ユニットで動かし、エレベーターの動きを制御します。また、制御版は、速度や運行管理など、さまざまな制御をつかさどる装置で、エレベーターをコントロールしています。
ピット(昇降路の底)及びバッファー
カゴが停止する最下階の床面から昇降路の床面までをいい、カゴ室またはつり合い重りが何らかの原因で最下階を行き過ぎ、昇降路のピット(底部)に衝突した場合の衝撃を緩和するため、かごおよびつり合いおもりの直下部に設けられた安全装置です。
昇降路
エレベーターのカゴが昇降するのに必要な専用抗で、最上部から底部(ピット)までをいい、シャフトともいいます。
安全装置
電磁ブレーキ
カゴを所定の位置に停止させ、その状態を保持させる働きと、点検・修理のときにカゴを停止させる装置です。この原理は電気を通さない状態でブレーキがかかり、電気を通すとブレーキがはずれるようになっています。電磁石、コイル、スプリングなどで構成されています。
調速機
何らかの原因で、カゴが異常加速した場合、振り子の原理により作動させ、カゴを停止させる装置(非常止め装置)です。ガバナともいいます。
非常止め装置
カゴの降下速度が著しく加速すると調速機が検出し、レールを強い力で挟んでカゴを停止させる装置です。
ファイナルリミットスイッチ
行き過ぎ制限スイッチともいわれ、正規の減速装置が故障等で作動しなかった場合、カゴが行き過ぎないうちに減速停止させる装置です。
ゲートスイッチ
カゴのドアが完全に閉じなければ、運転回路を構成できないようにするスイッチです。また、運転中にカゴのドアが開くようなことがあれば、スイッチの接点が開いてカゴを直ちに停止させます。
定格速度
定格速度とは、建築基準法施行令第129条の9で「カゴに積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう」と定義されています。この定格速度によりエレベーターを分類しますと
(1) 低速は分速45メートル以下
(2) 中速は分速60~105メートル
(3) 高速は分速120メートル以上
(4) 超高速は分速360メートル以上 となっています。
安全のための点検
コーリツは、エレベーターの安全に最も重きをおき、安全装置だけに頼らない定期点検を実施することにより、確実に安全に稼動する安心をお客様におとどけしております。
非常用エレベーター
高さ31メートルを超える建築物には非常用エレベーターの設置が義務付けられています。火災時に消防隊の消火活動を容易にするために設けられるエレベーターで、予備電源装置、カゴ扉インターロック解除装置などの設置規定などがあります。平常時には人貨用として利用することもできます。